HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第141条(審判官の忌避)

審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。 2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。 ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし