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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第142条(除斥又は忌避の申立の方式)

除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。 2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。 前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

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なし