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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第143条(除斥又は忌避の申立についての決定)

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。 ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 3 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

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なし