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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第146条
民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
この条文が引く先
1
準用
民事訴訟法
第154条
(通訳人の立会い等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特許法
第71条
引用
特許法
第174条
(審判の規定等の準用)
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