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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第154条(審理の併合又は分離)

当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

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なし