特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第154条(審理の併合又は分離) 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。