HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第160条

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

この条文が引く先 0

なし