特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第160条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。 3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。