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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第165条(訂正審判における特則)

審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1