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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第167条(審決の効力)

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

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なし

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