特許法昭和三十四年法律第百二十一号
第167の2条(審決の確定範囲)
審決は、審判事件ごとに確定する。 ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。 一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと 二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと 三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと