HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第520の10条(指図証券の債務者の調査の権利等)

指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。 ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1