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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第179条(被告適格)

前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。 ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。