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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第182の2条
(合議体の構成)
第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
この条文が引く先
1
引用
特許法
第178条
(審決等に対する訴え)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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