特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第184条(被告適格) 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。 一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人