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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第195の4条(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。

この条文を準用・引用する条文 1