特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第197条(詐欺の行為の罪) 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。