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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第198条
(虚偽表示の罪)
第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特許法
第188条
(虚偽表示の禁止)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特許法
第151条
引用
特許法
第201条
(両罰規定)
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