実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号 第2条(定義) この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。