実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号 第4条(実用新案登録を受けることができない考案) 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。