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実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号

第4条(実用新案登録を受けることができない考案)

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。