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実用新案法
昭和三十四年法律第百二十三号
第15条
(存続期間)
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
実用新案法
第2の5条
(特許法の準用)
引用
実用新案法
第31条
(登録料)
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