実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号 第16条(実用新案権の効力) 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。 ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。