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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第42の2条

第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により他の金融機関(以下譲受金融機関といふ。)に事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転する金融機関(以下譲渡金融機関といふ。)は、第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関については、第二十七条第一項の認可を受けた日、その他の譲渡金融機関については、第四十条第一項の認可又は第四十一条第一項の命令のあつた日以後に退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。 譲渡金融機関は、前項の規定にかかはらず、退職者で新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員とならなかつたものに対して、その翌日以後退職金を支給することができる。 前項の規定によつて支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。

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なし