HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号

第48条(対価の額についての訴え)

第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし