HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号

第48の13条(実用新案技術評価の請求の時期の制限)

国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。