実用新案法昭和三十四年法律第百二十三号 第53条(実用新案公報) 特許庁は、実用新案公報を発行する。 2 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。