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実用新案法
昭和三十四年法律第百二十三号
第56条
(侵害の罪)
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
実用新案法
第61条
(両罰規定)
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
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