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実用新案法
昭和三十四年法律第百二十三号
第58条
(虚偽表示の罪)
第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
実用新案法
第52条
(虚偽表示の禁止)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
実用新案法
第61条
(両罰規定)
引用
弁理士法
第8条
(欠格事由)
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