実用新案法施行法昭和三十四年法律第百二十四号 第11条 旧法第九条の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する新特許法第八十一条の規定による通常実施権となつたものとみなす。