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実用新案法施行法昭和三十四年法律第百二十四号

第28条

第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和三十四年法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項」とあるのは、「旧実用新案法第十条第一項」とする。

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なし