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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第1条
(目的)
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
意匠法
第60の3条
(国際登録出願)
引用
意匠法
第60の6条
(国際出願による意匠登録出願)
引用
意匠法
第60の7条
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
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