意匠法昭和三十四年法律第百二十五号 第5条(意匠登録を受けることができない意匠) 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠