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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第7条
(一意匠一出願)
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
意匠法
第17条
(拒絶の査定)
引用
意匠法
第60の21条
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
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