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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第13条(出願の変更)

特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。 3 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。 6 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし