HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第21条(存続期間)

意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

この条文が引く先 0

なし