意匠法昭和三十四年法律第百二十五号 第22条(関連意匠の意匠権の移転) 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。