HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第23条(意匠権の効力)

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1