金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第53の2条
金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定により認可を受けて解散した株式会社たる金融機関(以下解散金融機関といふ。)の清算人は、商法第四百十九条に規定する財産目録及び貸借対照表を作成するについては、新勘定の資産及び負債に関するものを作成し、同法第四百二十一条及び第四百二十二条第一項の規定による債権申出の催告をするについては、新勘定に属する債務に対する債権(解散後旧勘定から移し換へられたものを除く。)を有する者に対してなせば足りる。