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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第60の9条
(秘密意匠の特例)
国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
意匠法
第14条
(秘密意匠)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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