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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第60の11条(意匠登録を受ける権利の特例)

国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局」とする。 2 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし