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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第60の13条(意匠権の設定の登録の特例)

国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし