意匠法昭和三十四年法律第百二十五号 第60の17条(意匠権の放棄の特例) 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。 2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。