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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第60の23条(経済産業省令への委任)

第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし