意匠法昭和三十四年法律第百二十五号 第60の23条(経済産業省令への委任) 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。