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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第62条(意匠登録証の交付)

特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし