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意匠法昭和三十四年法律第百二十五号

第69の2条

第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1