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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第70条
(詐欺の行為の罪)
詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
意匠法
第74条
(両罰規定)
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