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意匠法
昭和三十四年法律第百二十五号
第71条
(虚偽表示の罪)
第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
意匠法
第65条
(虚偽表示の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
意匠法
第74条
(両罰規定)
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