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商標法昭和三十四年法律第百二十七号

第1条(目的)

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

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なし