商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第12条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。