金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第59条
第二十五条第三項若しくは第四項又は第三十六条第二項若しくは第三項の規定により、金融機関の整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した場合において、当該金融機関の発行に係る債券でその権利の一部が消滅したものの金額が他の法令の規定による当該債券の金額に満たないときは、当該金融機関は、その債券を併合する旨並びにその期日及び方法を公告し、他の法令の規定による金額にまでその債券を併合しなければならない。
前項の債券の併合は、当該債券の併合の期日において、その効力を生ずる。
第一項の場合においては、当該債券の権利の一部が消滅した日から前項の規定により当該債券の併合がその効力を生ずる日までの間を限り、他の法令中当該債券の金額の制限に関する規定は、これを適用しない。
第一項の規定による併合に適しない債券があるときは、その併合に適しない部分については、これを消却することができる。
第二十五条の二十一の規定は、第一項の規定による債券の併合の場合に、これを準用する。
第一項、第四項及び前項の場合においては、社債権者集会の決議は、これを必要としない。
前六項に定めるものを除くの外、第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券その他命令で定める証券の引換その他の処理に関し必要な事項は、命令でこれを定める。