商標法昭和三十四年法律第百二十七号 第25条(商標権の効力) 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。