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金融機関再建整備法
昭和二十一年法律第三十九号
第61条
この法律に規定する主務大臣の職権の一部は、命令の定めるところにより、これを地方官衙の長をして行はしめることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融機関再建整備法施行規則
第65条
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